you me 光約款
TERMS OF USE
各種約款は、下記バナーをクリックしてご覧ください。
you me 光約款
第1条(約款の適用)
- ALL MOBILE 株式会社(以下「当社」といいます)は「you me 光契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、「you me 光」、「you me 光電話」、「you me 光テレビ」(以下総称して「本サービス」といいます)を提供します。
- 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
- 本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、NTT東西の「IP通信網サービス契約約款」および「音声利用IP通信網サービス契約約款」によります。当社及びNTT東西がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本約款の一部を構成するものとします。
第2条(約款の変更)
- 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
- 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
- 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第3条(サービスの種類)
-
サービス名称 プラン名 最低利用期間 サービス内容 you me 光 戸建住宅プラン 24か月 FTTHサービスにより、契約者回線に係る終端への伝送方法については
最大1Gbpsまで、他の伝送方法については最大1Gbpsまでの
FTTH接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス集合住宅プラン FTTHサービスにより、契約者回線に係る終端への伝送方法については
最大1Gbpsまで、他の伝送方法については最大1Gbpsまでの
FTTH接続機能をご利用いただける集合住宅向けサービスyou me 光 10ギガ 戸建住宅プラン FTTHサービスにより、契約者回線に係る終端への伝送方法について、
最大10GbpsまでのFTTH接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス集合住宅プラン FTTHサービスにより、契約者回線に係る終端への伝送方法について、
最大10GbpsまでのFTTH接続機能をご利用いただける集合住宅向けサービスyou me 光 電話 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための
電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する
伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びに
これらの付属設備をいいます)を使用する当社のIP電話サービスyou me 光 テレビ FTTHサービスを利用して映像を伝送するサービス ゲーマー向け オプション 高速Aプラン
(浮動IP)FTTHサービスにおける通信制約(通信帯域やポート)を
緩和することにより更に快適に接続し、緩和前と比較して帯域等を32倍に
拡張するサービス高速Bプラン
(固定IP付)Aプランの機能に加えて、固定IP(日本アドレス)が1つ付与されたサービス ※横にスクロールできます。
- サービス料金等については別紙「重要事項説明書」(ご利用にあたっての注意事項)の通りとなります。
第4条(サービス提供区域)
- 本サービスはNTT東西のIP通信網サービス契約約款第6条によって定められた提供区域に提供します。
- 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第5条(レンタル機器)
- 本サービス用機器は、NTT東西により本サービス契約者に対して貸与されます。本サービス契約者は、本サービス用機器を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければなりません。また、本サービス契約者は、本サービス用機器を本サービス利用以外の目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはなりません。
-
レンタル機器およびレンタル料金は下記の各号となります。
- ONU(回線終端装置):基本料金に含む
- 本サービス契約の終了、本サービス回線の終端場所の変更(一部を除きます)、本約款第16条に定める卸役務サービスプランの変更(一部を除きます)、本サービス用機器の更新の発生等、当社が別途定める返却事由が発生した場合は、本サービス契約者は、貸与を受けた本サービス用機器を当社所定の期日および方法に従い返却いただく必要があります。
- 前項の場合において、本サービス契約者が当社所定の期日までに返却しない場合は、当社は、別紙に定める本サービス用機器の価値相当額の金銭の支払いを本サービス契約者に請求することがあります。本サービス契約者は、かかる請求を受けた場合は、当社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
第6条(契約の種別)
- 本サービスはNTT東西の提供する光コラボレーションモデルを活用した「IP通信網サービス」・「音声利用IP通信網サービス」を提供します。
- 本サービスにローミングサービス契約はありません。
- 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
第7条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人(18歳以上)に限ります。
第8条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、開通月から24ヶ月間となります。最低利用期間内にお客様都合により解約された場合には違約金として1か月分の「解約月の月額費用+オプション料金」(戸建住宅プラン・集合住宅プラン)がかかります。
第9条(契約者回線の終端)
本サービスの終端は、NTT東西がIP通信網サービス契約約款第9条で定める条件の終端とします。
第10条(転用)
- NTT東西のIP通信網サービスのうち、NTT東西が定める種類の回線(以下「NTT東西の提供する光回線サービス」といいます)は、本サービスに移行すること(以下「転用」といいます)ができます。
- 当社で転用が完了した場合、転用前のNTT東西の提供する光回線サービスに復旧する事はできません。
- NTT東西の提供する光回線サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
- 転用に際し、NTT東西の提供する光回線サービス契約者(契約者より委任された者も含みます)はNTT東西が指定する方法でNTT東西に転用承諾を得るものとします。
- 転用承諾手続きについて、NTT東西の提供する光回線サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
- 本サービス契約の成立前にNTT東西の提供する光回線サービスの下でフレッツ光回線の開通工事費用をNTT東西に分割払いしていた転用本サービス利用者が本サービス契約の成立時点において全ての分割払金のNTT東西への支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いの分割払金については、以降、当社がNTT東西に代わり支払いを請求し、その本サービス利用者には当社にお支払いいただきます。
第11条(事業者変更(転入))
- インターネット接続サービスを提供する当社以外の者がNTT東西による卸電気通信役務のIP通信網サービスを利用して提供するFTTHサービス(以下「光サービス」といいます)の契約者(以下「移転元契約者」といいます)が、その利用する光サービスを移転元光サービスから本サービスにより提供する卸役務利用サービスへ切替えること(以下「事業者変更」といいます)ができます。
- 当社で事業者変更手続きが完了した場合、移転元の光サービスに復旧することはできません。
- 光サービスの移転元事業者から本サービスに事業者変更する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
- 事業者変更に際し、移転元利用者(契約者より委任されたものも含みます)は移転元事業者が指定する方法で移転元事業者に事業者変更承諾を得るものとします。
- 事業者変更手続きについて、移転元契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第12条(契約申込の方法等)
-
本サービスを申込む(本約款第10条、第11条の方法も含む)ときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
- 本約款第3条のサービス種類
- 契約者の氏名・名称
- 契約者の性別
- 契約者の生年月日
- 契約者の連絡先
- 本サービスの回線の終端の場所
- 料金の支払い方法
- その他当社が指定する事項
-
申込者のうち、転用または事業者変更により本サービス契約の申込みをする転用・事業者変更資格保有者は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の各号に定める事項(以下前項各号の事項と併せて「申告情報」といいます。)を当社に申告する必要があります。
- 転用承諾番号または事業者変更(転入)
- NTT東西又はコラボ光の提供する光回線サービスにおける回線契約者名
-
前項の申込者は、第1項所定の申込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望するサービスのプラン(NTT東西の提供する光回線サービスのタイプに相当するプランがあります)を以下の各号のいずれかから選択することができます。
- 転用前に利用していたNTT東西の提供する光回線サービスのタイプ
- 当社の指定するプラン
その際、申込者は、第1項所定の申込みを行うにあたり、いずれかを選択して申込する必要があります。
- 本サービスの申込みについて契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
第13条(契約申込の承諾)
- 当社は本サービスの申込みがあった時は、受け付けた順序に従ってNTT東西に回線の開通や転用の諾否を照会し、NTT東西が承諾した場合に当社は申込みを承諾します。当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
- NTT東西が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責任を負いません。
-
当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
- 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
- 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
- 申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき
- その他当社の業務遂行上、支障があるとき
- 加入申込者が暴力団・暴力団員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)と判断される場合
第14条(契約者情報の提供)
-
本サービス契約者の下記情報について、当社はNTT東西に通知し、NTT東西はそれらを記録・保管します。
- 契約者の氏名
- 回線の設置場所住所
- 書類等の送付先住所
第15条(契約者回線等番号)
- 契約者回線等番号は、NTT東西のIP通信網サービス契約約款第15条第1項(9頁)、第2項(9頁)の定めるところにより、一の契約者回線等ごとに割り当てます。
- NTT東西及び当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
- NTT東西及び当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
第16条(契約内容の変更)
本サービスの契約者は転居等、回線の終端の場所を移動(以下、「移転」といいます)するにあたり、当社およびNTT東西が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
第17条(サービス回線の移転)
サービス契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申込むことができます。
第18条(サービスの一時中断)
本サービスの利用の一時中断は請求できません。
第19条(サービス契約に係る契約上の地位の譲渡)
本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
第20条(サービス利用権の譲渡)
本サービスの利用権は譲渡できません。
第21条(相互接続)
当社は本サービスに対する相互接続を行いません。
第22条(当社が行うサービス契約の解除)
-
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
- NTT東西から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
- 本サービスの契約者が本約款に反した場合。
第23条(サービス契約者が行うサービス契約の解除)
- 本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
- 本サービス契約者が本サービスで利用しているNTT東西の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。
- 本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しません。
第24条(本サービスの契約解除にかかる責任)
本約款第22条、第23条の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第25条(本サービスの光回線に提供する付加機能)
当社は別に定める付加機能を提供します。
第26条(利用中止)
-
当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
- 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
- 本約款第28条の定めによるとき
- その他当社が必要と判断したとき
第27条(利用停止)
-
当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
- 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
- その他当社が必要と判断したとき
第28条(通信利用の制限等)
NTT東西のIP通信網サービス契約約款第36条(18頁)の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。
通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第29条(料金等)
-
本サービスの料金等の体系は、次の通りとします。
- 初期費用
- 工事費用
- 月額費用
- 通話費用
- その他の料金
-
前項各号所定の料金は、当社が次に定める通りとします。
- 初期費用は、ご登録時に事務手数料4,400円(税込)を請求します。
- 工事費は光回線工事の他、電話工事、テレビ工事の他、オプション増設工事の際にも発生し請求します。工事費用の具体的な金額は、別表1に定める通りとします。電話工事、テレビ工事については「you me 光電話契約約款」および「you me 光テレビ契約約款」をご確認ください。
- 月額費用は、利用月の5日(5日が休祝日の場合には翌営業日)に請求します。月額費用の具体的な金額は、別表1に定める通りとします。
- 通話料金は、利用月の翌々月の月額料金と合算して請求します。
※ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料は弊社が負担いたします。
※具体的な金額はyou me 光電話約款に定める通りとします。 - その他料金には、違約金・未納時の再請求手数料・出張設定サポート費用・レンタル機器未返却時の損害金が含まれます。具体的な金額は、別表1に定める通りとします。
違約金:本約款第8条
再請求手数料:本約款第36条2項
未返却時の機器損害金:本約款第5条3項および4項
転用前の工事費残債:本約款第10条6項
第30条(初期費用)
本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、当社が別に定める初期費用(前条2項1号)を支払わなければなりません。
第31条(工事費用)
- 本サービス契約者は、契約者回線にかかる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事、その他本約款に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、本サービス契約者からの工事の申込みの受付、工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT東西(NTT東西の委託先の事業者を含みます。)が行います。
-
本サービス契約者は、本サービスへ申込の際に工事の希望日を決定していただきます。希望の項目は下記の各号の項目とします。
- 平日で申込日から最短で空いている日
- 土日で申込日から最短で空いている日
- 契約者が希望する工事日(第三希望まで)なお、希望日に予約が取れない場合は希望日に近似の日となります。
- 本条1項の工事に着手していたときは、初期契約解除(本約款第42条)がなされたとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を一括で当社に支払うことを要します。
第32条(月額費用)
- 本サービス契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、利用実績のいかんにかかわらず当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。なお、月額費用は満額を請求いたします。
- 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締日にて、その締日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
- 本約款第26条および第27条の規定により本サービスが提供中止・提供停止となった場合であっても、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
- 本約款第22条および23条の規定により本サービスが契約解除となった場合でも、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第33条(NTT東西の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
当社は本サービス契約者が従前契約していたNTT東西の提供する光回線サービスについて、NTT東西のIP通信網サービス契約約款第22条の2 第3 項1号に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サービス契約者に請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。
第34条(NTT東西の貸与端末等に対する費用の支払義務)
本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等で端末変更を行う際はNTT東西より貸与された端末をNTT東西へ返却していただく必要があります。未返却によって、NTT東西より当社に対し端末に関する費用が請求された場合、当社は本サービス契約者に相当額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います(本約款第29条2項)。
第35条(割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。
第36条(未納時の再請求手数料)
- 本サービス契約者は、本約款第29条2項に定めるお支払期日にお支払がない場合には、「設置先住所」宛に未納に関する書面を送付し、振込金額・振込先の通知を行います。
- 本約款第29条2項に定めるお支払日に支払いがなかった場合、再請求手数料550円(税込)を月額利用料に加算し請求します。
第37条(事業者変更(転出))
- 本サービス契約者がその利用する光サービスを本サービスにより提供する卸役務利用サービスから①フレッツ光または②当社以外の者がNTT東西による卸電気通信役務のIP通信網サービスを利用して提供するFTTH サービス(以下①②あわせて「転出先光サービス」といいます)に切り替えることができます。
- 事業者変更(転出)をすることを希望する本サービス契約者(以下「転出本サービス契約者」といいます)は当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先事業者に対し、転出先光サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出本サービス契約者は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
- 当社は、前項の申請を受けた場合において、転出本サービス契約者が前項の払い出しに必要な当社所定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出本サービス契約者が損害その他不利益(事業者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても一切責任を負いません。
- 転出本サービス契約者は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、本約款第12条に基づく申し込みにあたりその転出本サービス契約者が当社に申告した事項を当社がNTT東西に提供すること(かかる提供を受けたNTT東西が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
- 当社が本条第2項および第3項に従い事業者変更承諾番号を払い出した場合、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日(この日をもって事業者変更(転出)が完了します。)の前暦日が属する暦月の末日をもって本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了します。なお、事業者変更(転出)のお申込み時の、事業者変更(転出)手数料は発生しません。
- 当社は、転出本サービス契約者による転出先光サービスの提供を受けるための契約の申し込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより転出本サービス契約者が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。
第38条(本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
第39条(修理又は復旧の順位)
修理又は復旧の順位はNTT東西のIP通信網サービス契約約款第50 条の定めによります。
第40条(責任の制限)
- 当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、本条第2項に示す算定方法により、本サービス契約者に対し損害賠償するものとします。
- 当社は、本条第1項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
第41条(免責)
- 当社は、本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何らの責任も負わないものとします。
- 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービスが所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
- 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第42条(初期契約解除)
- 本サービスは「初期契約解除制度」の対象です。
-
契約締結後「ご契約内容のご案内」書面(電子交付又は書面郵送)を本サービス契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができ、この効力は書面を発した時に生じます。この場合、お客様に請求する料金については下記に掲げる項目となります。
- 事務手数料(本約款第29条2項1号)
- 工事費(本約款第31条)
- 通話料等の従量料金(本約款第29条2項4号)
- オプションサービス料金(※)
※日割計算を行わず、解除月の月末までの料金がかかります。
- 最低利用期間未経過による解約事務手数料や違約金をお客様に請求することはありません。
- 本条2項各号に掲げる項目以外で当社が金銭を受領している場合には本サービス契約者へ返還します。
- 契約前の状況への原状回復(転入元・変更前のプランへの復帰等)はできません。転入元を継続利用する場合には、新たに契約する必要があります。また、ひかり電話の電話番号の変更等が発生します。また、契約解除に伴い原状回復の工事等が必要となる場合は、契約者自身での手配、支払いが必要となります。
- 当社または当社代理店が不実告知を行ったことにより本サービス契約者が本サービス内容について錯誤し、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
- 初期契約解除申し込み書面の送付先および書面の記載項目については別紙「重要事項説明書」に定めます。初期契約解除を希望する本サービス契約者は別紙「重要事項説明書」に従って申込をすることとします。
第43条(契約者の個人情報の取り扱いについて)
当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「プライバシーポリシー」に基づき適正に取り扱うものとします。https://youme-mobile.com/policy
第44条(管轄裁判所)
本約款に係る係争については、名古屋地方裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
第45条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
附則
第1条 この約款は、2023年4月11日から実施します。
別表1
you me 光の費用料金表
1.適用
この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。
かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の料率に基づき計算します。
ただし、初期費用および工事費用に加算する消費税等相当額については、工事を実施した設置工事日
または移転工事日等の料金起算日における税率に基づき計算します。
2.月額費用
-
本サービスに係る月額費用
- 戸建住宅プランの場合:5,720円/月
- 集合住宅プランの場合:4,620円/月
- 10Gプランの場合:6,820円/月)
-
オプションサービスに係る月額費用
- you me 光電話:550円/月
- you me 光テレビ:825円/月
- 有料明細発行:550円/月
-
通信制約の緩和に係るオプション月額費用
- ゲーマー向けオプション高速Aプラン:2,200円/月
- ゲーマー向けオプション高速Bプラン:3,300円/月
-
セキュリティソフトオプションに係る月額費用
- you meガード 1台版:660円/月
- you meガード 5台版:880円/月
-
NTT東西が提供するオプションに係る月額費用
- リモートサポート:550円/月
-
フルタイム出張修理サービス
(i) 戸建住宅プラン(1G):3,300円/月
(ii) 集合住宅プラン(1G):2,200円/月
(iii) 10Gプラン:3,300円/月
3.工事費用(通常時)
- 対象工事:回線を開通させるために必要な工事(第29条2項2号)
- 費用金額(上記対象工事に共通。なお、上記対象工事が2件以上発生する場合、対象工事ごとに費用が発生します。)
・戸建住宅プランの場合
-
派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 ※1
(一括払い) 22,000円
(分割払い) 初回:932円、2回目以降:916円×23回 -
派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 ※1
(一括払い) 11,660円 -
事業者変更・転用等の派遣工事なしの場合
3,300円 -
事業者変更・転用等の通信速度変更なく工事不要の場合
0円
・集合住宅プランの場合
-
派遣工事ありで屋内配線を新設する場合、または、配線方式がVDSL方式の場合 ※1
(一括払い) 22,000円
(分割払い) 初回:932円、2回目以降:916円×23回 -
派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合、または、配線方式がLAN方式の場合 ※1
(一括払い) 11,660円 -
事業者変更・転用等の派遣工事なしの場合
3,300円 -
事業者変更・転用等の通信速度変更なく工事不要の場合
0円
4.工事費用(特殊事例)
- 対象工事:卸役務利用サービスのプラン変更に必要な工事
- 費用金額(上記対象工事に共通。なお、上記対象工事が2件以上発生する場合、対象工事ごとに費用が発生します。)
-
通信速度が100M,200M または1Gであるタイプ間の変更で、派遣工事あり ※1
(一括払い) 11,660円 -
通信速度が100M,200M または1Gであるタイプ間の変更で、派遣工事なし
(一括払い) 3,300円 -
戸建住宅プランから集合住宅プランへの変更 ※1
(i)LAN配線方式の場合
(一括払い) 11,660円
(ii)LAN配線方式以外の場合
(一括払い) 22,000円 -
集合住宅プランから戸建住宅プランへの変更 ※1
(一括払い) 22,000円 -
その他 ※1
(一括払い) 22,000円
※1 土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律において休日とされる日をいう)、1月2日、1月3日、または12月29 日~31 日に工事を実施する場合は、休日費用として別途3,300 円がかかります。また、分割払いの場合のかかる休日費用は分割払金に加算されます。
5.工事出張設定サポート費用
- 対象作業:派遣工事時の設定に関する作業についてサポート・代行
- 申込方法:本サービスお申込み時に、同時にお申込みいただきます。
- 費用金額(上記対象工事に共通。なお、上記対象工事が2件以上発生する場合、対象工事ごとに費用が発生します。):
・セット
セット名称 | サポート内訳 | 金額 |
---|---|---|
パソコンはじめましてパック (デスクトップ) |
デスクトップPC設定(1台) | 20,000円 |
ネット接続設定 | ||
メール+ルーター設定 | ||
30分説明サポート | ||
パソコンはじめましてパック (ノートPC) |
ノートPC設定(1台) | 19,000円 |
ネット接続設定 | ||
メール+ルーター設定 | ||
30分説明サポート | ||
ルーター設定パック withひかり電話 |
ルーター開梱+設定 | 9,500円 |
光電話設定 | ||
子機Wi-Fi設定 | ||
ルーター設定パック | ルーター開梱+設定 | 7,000円 |
子機Wi-Fi設定 |
※横にスクロールできます。
・単品
サポート名称 | サポート詳細 | 金額 |
---|---|---|
プリンタ設定 | 印刷できるように設定を行います | 5,800円 |
FAX機能付きプリンタ設定 | 上記に加え、FAX機能の設定を行います | 12,800円 |
その他周辺機器設定 | 必要なソフトのインストールや、スマートフォンタブレット端末の アプリに関する設定・Wi-Fi設定等を行います |
4,600円 |
スマートフォンWi-Fi設定 | スマートフォンのWi-Fi設定を行います | 1,200円 |
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・転用および事業者変更の無派遣時の専門スタッフ派遣費用
名目 | 内訳 | 金額 |
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専門スタッフ派遣費用 | 基本作業費 | 8,000円 |
状況診断費 |
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6.レンタル機器未返却時の損害金
- ONU/HGW機器損害金:11,000円